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ダウン症おーくんの子育てブログ
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障害者控除とダウン症 抑えておきたい”障害者の定義”について

ご覧いただきありがとうございます、うこうこです。

ダウン症のお子さんがいる場合、行政上または福祉上のサービスや支援を受けることが多いと思います。代表的なものには、障害者手帳の取得(主に療育手帳)、特別児童扶養手当の申請、障害者控除制度の利用などがあります。

しかし、これらは、ダウン症のお子さんがいればどの家庭でも対象となるわけではありません。「どうして対象にならないのか?」で悩まれていたり、各機関とのやりとりで不満を抱えている方も少なくありません。療育手帳については以前の記事でその問題点についてまとめてありますのでそちらを参考にしてください。

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この記事では、障害者控除についてまとめていきますが、この制度も対象になるかどうかの判断がややこしいです。それは、制度を理解することに加えて、背景にある障害者の定義についても理解しておく必要があるからです。他の制度を利用する上でも役に立ちますので最後まで目を通していただけたらと思います。

障害者控除とは?

ざっくり言うと、障害者控除とは、本人、配偶者、家族に”障害者”がいる場合、税金が安くなる制度のことです。

対象となる人の条件は、

  • 扶養親族(6親等内の血族および3親等内の姻族などで、申請する人と同一の生計にあり、合計所得が48万円以下)
  • 配偶者(妻や夫)で合計所得が48万円以下

の中で”障害者”と認められる人がいる場合に障害者控除が受けられます。障害者控除には年齢制限がありません。

注意するべきは、ここでいう”障害者”とは国税庁が定める障害者の定義に当てはまる人が対象となるということです。

国税庁が定める”障害者”の定義とは?

国税庁HPには、障害者控除の対象となる人について記載されています。

参考:国税庁の障害者控除についてのページより

大きく分けて、知的障害・身体障害・精神障害・その他(戦傷病者手帳所持者や特別障害者など)が対象として記載されています。

内容を見てみますと、身体障害や精神障害は手帳が交付されているものと明記されています。知的障害については「児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人」と記載されていますが、療育手帳とは書かれていません。

しかし、この記載は『療育手帳を取得しているもの』と同義なのです。児童相談所や知的障害者構成相談所(一部の精神保健福祉センター)は療育手帳の判定する機関とされています。これらの機関にとっては知的障害の判定とは療育手帳の判定のことを指します。

以上より、障害者控除を受けるためには障害者手帳を取得していることが前提なのです。

 

精神保健指定医による判定について

国税庁の記載には、「精神保健指定医の判定により、知的障害と判定された人」も対象と記載されています。そうであれば、主治医が精神保健指定医であれば、主治医の診断書を根拠に障害者控除の申請が可能なのでは?と思い税務署に聞いてみましたが、手帳がないと難しいとの返答でした。もし、手帳がなくても障害者控除が認められた方がいれば教えていただけるとありがたいです。

行政上における障害の定義について

今回の障害者控除に限らず、行政上の制度においては、障害者をどのように定義するかについて共通の枠組みが定められています。

発達障害の専門家である本田秀夫医師の書籍の中でも以下のように解説されています。

各種の制度や行政サービスの対象となる「障害者」とは、身体障害、知的障害、精神障害のいずれかの障害者手帳を交付されている人を指します。

行政上の「障害」は、障害者手帳を交付されるための条件を満たしている状態、すなわち、身体、知的能力、精神状態のいずれかにおける機能の異常のために、自立した社会参加が困難で、介助などの何らかの支援を必要としている状態を指します。

つまり、医療において○○障害と診断を受けていても、手帳を取得していなければ行政上の障害者のための制度を利用することはできません。ダウン症児が家族にいても障害者控除の申請ができないのはこのためです。

それに対して、福祉上のサービスには手帳の取得が関係ない場合が多いです。児童発達支援を受ける際の受給者証の発行、特別児童扶養手当の申請、就労のための支援などは手帳がなくても受けることができます。(※障害者雇用での就労には障害者手帳の取得が必要です)

医療では医師の診断、行政では障害者手帳の取得、福祉では障害や発達上の課題があるかどうかの証明(診断でも手帳でも)と、各領域によって”障害者”をどう定義するかが異なっています。そのため非常に分かりにくいのです。

まとめ

今までまとめてきた内容が実際に正しいのか、税務署に問い合わせや面談をお願いして確認してきました。結論として、障害者控除には手帳が必要とのことで、今回まとめた内容通りでした。

「ダウン症であれば知的障害はある意味生まれもった特性とも言えるので、手帳を取得したら5年まで遡って申請できますか?」(税控除は過去5年前まで遡れる)との質問には「いつから障害が起こったか手帳に付記されていれば可能です」との返事でした。療育手帳を判定する児童相談所にその点について問い合わせたところ「確かに知的障害は生まれもったものの要因が大きいですが、そのように付記をすることはない」との返答で、手帳を取得してからでないと制度の利用は難しいようでした。これらのことからも、やはり手帳ありきなんだと実感しました。

だからこそ、医療・行政・福祉において、障害者をどのように定義しているのかを知っておくことが大切です。利用したいサービスや支援制度を受けるためにはどのように考え動いたら良いのか、何が必要なのかを整理することに役立ちます。

「特別児童扶養手当の申請には手帳が必要」「児童発達支援(放課後デイなど)を受けるための受給者証の発行には手帳が必要」といった誤解をよく耳にします。支援やサービスを受けたいと思っている人が、正しく判断するためにも、領域ごとに障害者の定義が異なることを知っておくことは重要です。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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