うこうこまーく!
ダウン症おーくんの子育てブログ
ダウン症関連

障害児通所支援は療育だけじゃない!抑えておきたい制度のポイントまとめ

ご覧いただきありがとうございます、うこうこです。

近年、障害のある子への支援は大きく変わってきています。国の方向性が医療中心から福祉へと大きく舵を切る中で、“障害のある子を地域で育てる・支援する”方向で様々な施策や事業が整えられてきました。その代表が、障害児通所支援です。

  • 児童発達支援(児発:じはつ)で療育を受けてるよ」
  • 「小学校入学したら放課後デイサービスを考えているんだよね」
  • 「保育園(または学校)で上手くいかなくて訪問支援を頼んでるんだよね」

これらは全て、障害児通所支援という福祉支援サービスになります。

障害児通所支援について、”未就学の障害のある子が児童発達支援事業所で療育が受けられる”ことはよく知られていますが、実際は他にも多様な支援を受けることができます。

支援を効果的に受けるためには「支援制度について知っていること」が重要になってきますので、今回は障害児通所支援について整理していきたいと思います。

障害児通所支援とは?

障害児通所支援とは、「障害のある子が、身近な地域で専門的な支援が受けられる支援サービスの総称」です。地域での支援になりますので、市町村が提供の主体となっています。児童福祉法の法律の中で定められています。

対象となる子どもは?

  • 身体障がいのある子ども
  • 知的障がいのある子ども
  • 精神障がいのある子ども(発達障害を含む)
  • 難病の子ども

児童相談所、医師、保健師等により療育の必要性が認めれられた子どもが対象となります。診断が確定していなくても心身の発達に心配がある子どもも対象となります。手帳の取得の有無は関係ありません。

支援を利用するには?

障害児通所支援を利用するためには、市町村から発行される「通所受給者証」が必要になります。その受給者証発行されてから支援を受ける事業所と契約をし、支援を開始する流れになります。

受給者証を取得する流れとしては

  1. 市町村の窓口(福祉課や子ども課等)や、相談支援事業所にて取得の申し込みを行う
  2. 子どもの心身の状況や、置かれている環境の状況の聞き取りを行う
  3. 相談支援事業所の相談員が、障害児支援利用計画(案)を作成する
  4. 障害児支援利用計画(案)に基づき、本人や家族、事業者や行政など支援者が集まり、支援の方針や支給量について確認する
  5. 支給が適切と市が判断したら受給者証を発行する

となっています。

受給者証が発行されれば、事業所と契約してサービスの利用が開始されます。サービスの内容や頻度は受給者証が発行される段階で決定しますが、どの事業所と契約するかは選択することができます。

おーくんの受給者証はこんな感じでした。

費用はどのくらいかかるのか?

障害児通所支援を利用するには費用がかかります。サービスを利用する子どもと同一世帯員の所得に応じて負担上限月額が設定されます。

世帯収入が約890万を超えなければ、月々上限4600円の費用になります。上限なので、サービス利用の回数によっては金額は低くなる場合もあります。

生活保護世帯や市町村民税非課税世帯では利用料はかかりません。

障害児通所支援にはどのような支援があるのか?

障害児通所支援は総称のため、いくつかのサービスに分けられます。

障害児通所支援 児童発達支援 心身の発達に心配のある子どもや家族に療育等の支援を行う
医療型児童発達支援 医療の提供が必要な子どもに療育等の支援を行う
居宅訪問型児童発達支援 重度の障害等により外出が困難な子どもの居宅に訪問して療育等を行う
放課後等デイサービス 18歳までの学校に通学する障害のある子どもに対して、放課後・休日・長期休み中において、自立を支援するために生活能力向上のための訓練や社会交流の促進等を行う
保育所等訪問支援 18歳までの保育園等(学校を含む)を利用中または今後利用する予定の障害のある子どもに対して、専門家が保育園等を訪問して集団生活の適応のための支援を行う

児童発達支援

主に未就学の障害のある子どもに対して、児童発達支援事業所等で、療育や訓練を行う支援サービスを児童発達支援といいます。療育や訓練とは、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応のための訓練等とされています。様々な活動や遊び、グループワークを通して発達を促していきます。事業所によっては、理学療法・作業療法・言語療法等が受けられるようになっているところもあります。

医療的ケアが必要な子どもに対して、発達支援と医療の提供を行うものを、医療型児童発達支援といいます。また、重度の障害等のために外出が制限されている子どものために、家庭に訪問して発達支援を行うものを居宅訪問型児童発達支援といいます。障害の種別や程度に左右されずに発達支援が受けられるようになっています。

児童発達支援を担う機関は大きく以下の2つに分類されます。

  1. 児童発達支援センター
  2. 児童発達支援事業所

に分けられ、療育を受けるのは主に②の事業所になります。

①の児童発達センターは、専門機能を活かして地域の障害児やその家族への相談や障害児を預かる施設への援助・助言を行う地域の中核的支援施設として定義されています。

放課後デイサービス

小学生から18歳までの学校に通学している障害のある子どもを対象に、学校が終わった後の放課後や休日、長期休み(夏休み)等に、サービスを提供している事業所で生活能力向上のための訓練や社会交流を行うことで自立を促進する支援サービスを放課後デイサービスといいます。

公立学校だけでなく私立学校や特別支援学校(いわゆる養護学校)に通っている子どもでも利用することができます。事業所によっては、通学中の学校から事業所まで、そして、事業所から自宅までの送迎のサービスを受けることもできます。

各事業所ごとに力を入れている領域が異なることが多いです。学習支援に力を入れていたり、運動支援に力を入れていたり、コミュニケーション支援に力を入れていたり、特色を出している事業所も多く存在します。そのため、子どもの特性によっては合う合わないがありますので、事前に見学や体験等をして確認すると良いです(地域によっては事業所の選択肢が少ないこともあります)。

保育所等訪問支援

保育所等を現在利用中(又は今後利用予定)の障害のある子の集団生活への適応を支援するために、専門家が保育所等を訪問し、その子または関係者に支援を行うことを保育所等訪問支援といいます。

18歳までの障害のある子が対象ですので、”保育所等”には保育所、幼稚園、認定こども園 、 小・中・高等学校、特別支援学校を含みます。平成30年からは、乳児院や児童養護施設、その他集団生活を営む施設として地方自治体が認めたもの(放課後児童クラブ等)も含まれるようになり、集団生活の広範囲を対象とするようになりました。

目的としては大きく2つあります。

  1. 障害児本人に対する支援(集団生活適応のための訓練等)
  2. 訪問先施設のスタッフに対する支援(支援方法等の指導等)

その子が集団の場に適応できるよう、本人に働きかけたり、関わる人と一緒に支援を考えたりしていくこと(本人の特性理解の促進、関わり方や環境設定の調整等)が中心となります。

頻度としては、2週に1回程度を目安とされていますが、障害児の状況や保育所等の行事等に合わせて柔軟に対応することができるようになっています。訪問する専門家(訪問支援員と呼ぶ)は、障害児施設で障害児に対する指導経験のある児童指導員・保育士・作業療法士・心理師等が担うことが多いです。

集団生活を問題なくおくれている場合は必要性は少ないと思います。しかし、集団の場では理解と配慮が必要な子も少なくありません。その時、きちんと理解して対応してくれば良いのですが、必ずしも上手く行かない場合もあります。「集団の場で大きなストレスがかかっていて学校に行くのを渋る」「本人の特性を理解した対応をしてくれていない」といったことが起こってくることがあります。そのような時、保護者からの要望で、専門家が直接集団の場に出向いて支援できる、数少ない支援サービスが保育所等訪問支援です。このような支援は、今までの異様や福祉制度ではできなかったことです。

集団生活の場は、外部の人を含め、保護者でも直接入っていくことが難しい現状があります。外部の人が入ってくることを好ましく思わない風潮もあったりします。そのため、保育所等訪問支援を行っている事業所の訪問支援員の力量(コミュニティに上手に入っていく力、コミュニケーション能力等)や実績(どのくらい訪問支援をこなしているか、依頼する学校に入ったことがあるか等)が重要になってきます。訪問支援の利用を考える際は、その点を確認しておくことがひとつの重要なポイントなります。

障害児通所支援を利用する上で抑えておきたいポイント

障害児通所支援が行っている支援の本質は3つのポイントに整理することができます。その3つのポイントとは

  1. 発達支援…子どもの発達段階や発達特性を考慮し、発達の促進を図る
  2. 家族支援…家族が安心して子育てが行えるように物理的または心理的な支援を行う
  3. 連携…母子保健、保育所等、医療等の専門機関と連携を図る

①は療育や訓練として認識している方も多いと思いますが、②家族支援と③連携も重要な支援として位置付けられているのです。

保護者とその家族(親に限らず兄弟や祖父母等まで含む)の思いに寄り添うこと、共に子どもの理解を深めていくことために、相談や対話を行っていくことと明確に定められています。また、その子が関わる機関と連携し、適切かつ効果的な支援や環境の設定を行うことも重視されています。事業所では難しければ、児童発達支援センターが地域の中核機関として動いてくれます。

子どもの発達を支援するのも重要ですが、その子を支える一番身近な家族への支援も重要です。そして、その子が所属する環境の調整も重要です。子どもを中心に関わる人や環境などの全体を地域の中で支えていくための支援サービスが障害児通所支援なのです。

まとめ

障害児通所支援=児童発達支援(事業所で療育を受けること)として認識されていることがよくあります。しかし実際は、放課後デイで生活や社会的な能力の向上を支援したり、保育所等訪問支援で集団適応を支援したりと幅広い支援サービスを提供する制度となっています。

そして、子どもだけを支援の対象としているのではなく、保護者への支援や連携も含まれています。子どもを取り巻く人や環境を含めて、社会が総合的に支えることで社会への参加を促していくことがこの制度の根幹の理念となっています。これをインクルージョンといいます。この考えは以前から提唱されてきていましたが、具体的な形になってきたのはここ数年です。その具体的な形のひとつが障害児通所支援です。このような背景や、支線サービスの理念を抑えておくことが、効果的に支援を活用することにつながっていきます

今回の内容が少しでもお役に立てれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。

この記事を最後までご覧いただきありがとうございます。

少しでも面白かった、参考になったと感じていただけたら、バナーをクリックしてランキングの応援をして頂けないでしょうか?よろしくお願いします。

にほんブログ村 にほんブログ村へ

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA